2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。この時も保険料額が改正になっています。平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。
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